夫と妻の税金を計算して、世帯全体の節税対策を考えてみましょう
・2022/06/26 コード入力ミスに気づき修復。
・2022/03/17 自己負担分の社会保険・国民年金額等を追加し、結果を見やすく変更
・2020/10/12 モバイルのユーザービリティに配慮して改善
・2020/07/06 表の枠線を見やすく変更
・2020/05/22 妻の翌年分の住民税を追加
・2020/05/06 2020年度版に更新
『パートやお家でハンドメイドやフリーランスなどの個人収入がある場合、いくらまで扶養控除内なのか?』
また、
配偶者(特別)控除の金額が そのまま所得税や住民税から引かれるわけではないので、『夫の扶養を外れたら、所得税がどのくらい変わるのか?』
わかりにくいですよね。
所得税・住民税は夫の収入によって変動します。
さらに妻にフリーランスなどの個人収入とパート収入の両方があると、単純に計算できません。
そこで夫の前年分の給与所得の源泉徴収票をもとに妻の手取り額を自動計算するツールを作成しました。
妻の収入より所得税・住民税・社会保険or国民年金・保険等を自動計算し、妻の手取り収入がわかります。
さらに、夫の配偶者(特別)控除などの変動による住民税・所得税の増減をあわせることによって、家計全体の手取りの概算を調べることができます。
お仕事を始める前に、世帯単位の税金対策の為に活用してください!
2024年分 配偶者控除・所得税 シミュレーション
【入力画面】
(注意:このシミュレーションは、「夫(=世帯主:会社員で1箇所から収入がある場合)、妻(=配偶者)が働く場合」、かつ夫の生命保険などが昨年度とさほど変更ない場合にほぼ適応します。)
2024年分 配偶者控除・所得税 シミュレーション
【概算結果】
妻の給与収入
事業収入
妻の合計所得(※収入ではありません) の場合
妻:所得税 | |
---|---|
妻:翌年住民税 ※横浜市で算出。詳細 所得割10.02%・均等割5200円で算出 | |
妻:厚生年金・社会保険料等 厚生年金9.15%・社会保険:14.76%+(介護あり0.8%)で算出 | |
妻:手取り目安 ※詳細 妻:手取り目安=妻:収入ー妻:(所得・住民税+社会保険or国民年金等) |
(単位:円)
世帯収入の増減は前年度との比較です。またすべて概算なので、参考程度に使用してください。
※スマホであればこの画面をスクショで保存すると比較しやすいですよ♪
シミュレーション結果の注意点
夫の収入や保険控除等を前年と同じと想定しましたので、正確な数字はありません。
あくまでも妻がパートや個人事業により収入を得た金額によって、世帯当たりでの税金がどのように変わるかを比較するための簡易シミュレーションです。
計算結果につきまして、何らかのトラブルや損失・損害等が発生したとしても一切の保証をいたしかねます。
- 令和6年度分の特別税額控除(定額減税)は含まれていません
- 配偶者控除の最高額は、所得税:38万、住民税:33万です
- こちらのシミュレーションは、夫が給与収入100万~2400万円以下、妻が65歳未満の方を対象にしております。
- 妻の所得税は 生命保険料・地震保険料など控除されずに算出しています
- 住民税は 生命保険料・地震保険料・ふるさと納税など控除されずに算出しています
- 収入130万円超えた場合に社会保険料や国民年金保険料等を支払うようになると、所得税は控除額が増える分低くなります。
- 復興特別税の負担額(2037年まで)計算式は「所得税×2.1%」です
- 住民税は横浜市を例にして、妻の収入100万以上の場合で所得割10.02%・均等割6200円で試算しているので他県より多めになる傾向です
- 住民税は前年1年間の所得に対して課されるので、ここに算出されている数字は翌年の税額になります
- 夫の合計所得金額が1000万を超えている場合は配偶者控除は受けられません
- 給与所得控除対象の社会保険(厚生年金9.15%,健康保険5.01%,雇用保険0.6%)や介護保険(0.8%)は報酬月額を神奈川県で年間でまとめて計算していますので誤差がでます。
- 国民年金:16,980円/月・国民健康保険料率は「令和6年度 神奈川県標準保険料率算定結果表」をもとに、加入世帯数1人・交通費省いて算出しております。
- 夫の所得税は前の年と同じ控除額で算出してありますが、住民税は 生命保険料・地震保険料など控除されずに算出しています
- 『主夫』さんの場合は『夫』と書かれたところを『妻』で見てください
住民税・所得税のボーダーラインのまとめ
税制改革が行われても以前から言われている壁の『103万の壁』は変わりません。
しかし、妻の所得に対する税金は所得税だけではありません。
100万円(地域によっては98万円)を超えると住民税がかかります。
下の表を参考にして、働き方を考えてみてください。
給与年収のみ (合計所得) | 税金対策の壁 |
---|---|
93万~100万 (38万~45万) | 住民税が課税になるボーダーライン ※自治体によって違います |
103万 (48万) | 所得税が課税になるボーダーライン 妻のみ横浜市での比較例: 103万→所得税 0円 住民税約7,500円 104万→所得税510円 住民税約8,500円 |
106万 (51万) | 従業員101~500人の勤め先で(条件あり)社会保険料に加入するボーダーライン 妻のみ横浜市での比較例: 加入しない→所得税1,500円 住民税約10,500円 手取り約1048,000円 加入→所得税0円 住民税約0円 手取り約903,000円 |
130万未満 | 夫の社会保険の扶養が外れるボーダーライン 勤務先の社会保険に加入or自営で国民年金・国民健康保険に加入する必要 妻のみ横浜市での比較例: 社会保険→所得税3,900円 住民税約15,200円 手取り約1089,000円 国保→所得税24,000円 住民税約54,500円 手取り約873,000円 |
150万 (95万) | 配偶者特別控除の額が下回り始める額 妻のみ横浜市での比較例: 社会保険→所得税12,600円 住民税約32,200円 手取り約1233,000円 国保→所得税32,500円 住民税約71,100円 手取り約1014,000円 |
201万6千 (133万) | 配偶者特別控除を受けれなくなるボーダーライン 妻のみ横浜市での比較例: 社会保険→所得税28,200円 住民税約62,700円 手取り約1627,000円 国保→所得税55,700円 住民税約116,600円 手取り約1400,000円 |
(290万) | 個人事業税発生のボーダーライン ※事業所得のみで290万円以上の場合 |
あとがき
収入額の大幅な変動がある場合は昨年の源泉徴収票の額を参考にせずに、予想額または全額0を入力して妻のみの金額を参考にしてみてください。
※ 最新の情報と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。