現在主婦兼フリーランスで仕事をしておりますが、年末調整ってどうするのか?
今年はパートなどで給与収入を増やそうかな~と思い始めたのですが、そこで気になるのが税金です。
税改正が行われよく目にするのが↓
「同一生計配偶者(配偶者の合計所得金額が58万円以下、世帯主の合計所得金額が1000万円以下)のみ税控除の対象になる」
58万円ってなんの数字?
フリーランスやハンドメイド・メルカリなどの収入はどう捉えたらいいの?
個人事業は配偶者控除などが適用されるのだろうか?
パートとフリーランスのダブルワークの税対策は???
検索してもぴったりのサイトにヒットせずわからないことだらけでした。
収入は増やしたいですが、夫の税金が増え減収になり働き損したくないので、仕事探しをする前にまず税金について調べることにしました。
そこで見つけたのが、国税庁の『税についての相談窓口』!
早速電話をかけてわかったこと(2019年)を2025年度に修正し書き留めています。
まず問い合わせたことは
確定申告の提出は?
パート:『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』を勤務先に提出すれば、勤務先で手続きをしてもらえる。
フリーランス:自分で青色申告or白色申告をする。
と、それぞれで提出することがわかりました。
パート⇒給与所得フリーランス⇒事業所得
同じ所得でも名称が違い、所得税の算出法も違います。
・確定申告はパート先で年末調整をしたもらった後でフリーランスの確定申告を自分でするといいかも?
・フリーランス収入を含めたその他の収入が20万円以下の場合は確定申告が必要ない。
しかし、青色申告をしておくと3年間の赤字を繰越して控除額に入れることができる
夫の配偶者控除の対象になるには、妻の収入はいくらまでに抑える?
『パートの所得とフリーランスの所得の合算で48万円にすることです!!』と答えられました。
2025年から所得の合算が58万円に変更になりました。

この場合は所得の合計が58万円以下なので配偶者控除が適用になります!!
ところがこの経費はどんなものかわからないですよね。
そこで再度お伺いしました。
フリーランスで控除される経費とは?
収入を得るために要した費用の額なのですが、
例えばWeb制作のような自宅でパソコン使う仕事であれば。。。
地代家賃:家賃を仕事で使っている床面積で割り出す(夫の支払いでもよい)
マンションや持ち家の場合は『減価償却費』として同じように計算する
(ただし住宅ローン控除を受けている場合は気を付ける)
水道光熱費:自宅の大体2~3割程度(割合は家賃に合わせたほうがいい)
減価償却費:パソコンなど10万円以上のもの
4年前に購入したPCでも領収書があれば計上できる可能性あり
広告宣伝費:サーバー代など
消耗品費:ペン、ノート、プリンターインクなど
通信費:インターネット回線費、スマートフォン通信費など
研究費:アプリ購入(娯楽でなく研究目的であること)など
外注工費:バナーなどを他の人に作ってもらった場合(源泉徴収をどうするかを確認する)
雑費:本、Adobeなどのソフト 設備費用、銀行振込手数料、クラウドソーシングなどの仲介手数料など
交際費:接待交際費や打合せ会議のお茶や食事、仕事仲間との飲み会(割り勘分)など
これらの経費はグレーな部分が多いので確実ではありません。
職員の方の話では、『正確には確定申告の時に経費となるかどうかを相談してみてください。』と言うことでした。
また経費率(経費÷収入)が高すぎると税務調査が入るので注意した方がよさそうです。
減税も大事ですが、当たり前の判断をすればいいのかな!?
それから必ず領収書やレシートをもらうクセをつけるといいですね♪
ここまでわかったら実際に我家の税金の金額が知りたいですよね♪
収入から給与所得控除を差し引いたものを「給与所得」といいます。よく混同しやすいのが、収入と所得は同じでないので気を付けてください!
一般的な表現で
収入⇒年収
所得⇒収入-各種控除=所得税の対象額
の方が理解しやすいでしょうか!?ちなみに 手取り=収入-税金です♪
「給与所得」の金額の計算収入(源泉徴収票では支払金額の欄)-給与所得控除額=給与所得の金額
給与所得控除額は下の表のとおり収入によって変わります。
| 給与の収入金額(A) | 給与所得控除額 | 給与所得の金額 |
|---|---|---|
| 650,999以下 | 全額 | 0 |
| 651,000以上 1,899,999以下 | 650,000 | 1,000~ 1,249,999 |
| 1,900,000以上 3,599,999以下 | A×30%※+80,000 | 1,250,000~ 2,437,200 |
| 3,600,000以上 6,599,999以下 | A×20%※+440,000 | 2,440,000~ 4,836,999 |
| 6,600,000以上 8,499,999以下 | A×10%+1,100,000 | 4,840,000~ 6,549,999 |
| 8,500,000以上 | 1,950,000 | 6,550,000~ |
※収入金額によっては千円未満で切り捨てられる箇所があります。
配偶者控除の対象になる人とは
- 夫の合計所得金額が1,000万円以下
- 妻の年間の合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
- 内縁関係でないこと
- 夫と生計を一にしていること
- 青色申告している夫の会社で働きその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。
- 白色申告している夫の会社で働いていないこと
妻の合計所得額が58万円を超しても、133万円以下だと『配偶者特別控除』が受けられます。
青色申告者に対する特典の一つに、所得金額から最高65万円・55万円・は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
夫の健康保険に入る条件
- 収入
- 60歳未満:130万円未満
- 60歳以上および障害者:180万円未満
- 同居の場合:夫の収入の半分未満
個人事業者は所得税のほかに売上高が1,000万円を超える場合は、消費税も支払う義務があります。
つまり1,000万円を超えないときは支払わなくてもいいんですね♪
電話した感想とまとめ
結論として、フリーランスでも配偶者控除は適用され、パート勤めの収入が増えても合算して58万円以下の所得に収めれば問題ないことがわかりました。
電話対応していただいた税務署職員の方の説明は早口でしたので完璧なメモをとれる状態ではなかったですが、例をあげて説明してくれてわかりやすかったです。
しかし、ある程度は自分でも勉強していたから理解できましたが、勉強前に相談し今の説明で理解不能だった場合にもっとかみ砕いて教えていただけたのかは不明です。
また補足にある細かい説明は私の調べたもので、Webサイトに説明されていることは省いているのかもしれません。
調べれば調べるほど補足が増えまとまりがなくて申し訳ありません。
ポイントだけを書いていますので必ずご自分でご確認してくださいね。
ちなみに電話受付時間が書かれていないのですが、たぶん開庁時間と同じと思います。
開庁時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。
もっと詳しく相談したい方は音声ガイダンスが流れたら[2]を選択すると『面接での相談の事前予約』もできます。
一般的な上のような相談でしたら、音声ガイダンスが流れたら[1]次も[1](所得税)を押すのが正しいみたいです。
予約なしでは面接できないので気を付けてください
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